|
契約後の騒音問題は本当に難しい問題で、後で後悔しないように事前に対策をとっておくことが必要です。 もちろん、建築基準法には壁の遮音性能は規定されていますが、基準値程度では騒音トラブルが発生します。
音には、振動音や声やテレビなどの生活音などさまざまです。 だだ生活音に関しては受忍義務がありますので、ある程度は我慢をする必要があります。しかし、はじめての一人暮らしで、どの程度が受忍なのかわからないとおもいます。
実際にあったトラブルのケースで隣部屋から窓を閉めているのにも関わらず携帯の振動音が聞こえたり、普通に歩いたりするだけでスリッパの音が聞こえたり、寝息までも聞こえたり。これらは我慢しなければならないのか、もちろん音の感じ方は個人差があり耐えることもできますが、未然に防ぐこともできます。
まず、部屋を探す際に不動産仲介業者に伝えることが必要です。音で苦労したくないので遮音性が高い部屋を探しているなど確実に伝えてください。
なぜなら、仲介業者は業法上、調査義務があるので気軽に、この部屋は音は平気ですよ!!などと気軽に言えなくなるからです。
詳しい理由は、宅建業法47条1項1号には宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。とあります
1.宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。
第35条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものと規定しています。
つまり、簡単に言うと遮音性が高い部屋を探しているとプロの仲介業者に伝えたにも関わらず、不利益なことが起きているという事になります。場合により契約自体が無効になることさも考えられます。トラブルや詳しいことは弁護士にご相談ください。もちろん100%満足できる遮音に優れた部屋などはありませんので、不動産業者を困らせる行為はやめて下さい。
|