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申込金と預かり金と手付金の違い
 申込金と預り金は同じ意味です。。(賃貸の場合)基本的に申し込み時に入金する場合が多いです。

 契約の意思表示のための申込金です。

 数千円から家賃1カ月分程度で、預けた時点でその部屋の申し込みの優先順位を確保することができ、

 入居審査に通らなかった場合やキャンセルした時には返金されます。(自己都合のキャンセルも)

 その際は、預かり証を受け取ることも忘れずに。


 ちなみに、手付金とは

民法 第557条
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄
し売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。


宅地建物取引業法
不動産業者が売主で、買主が不動産業者ではない場合
売買代金の5%以下かつ1000万円以下(未完成物件)、売買代金の10%以下かつ1000万円以下
(完成物件)を上回る手付金等を不動産業者が受領しようとするときは一定の保全措置を講じなければ
ならないとされています。

ワンポイントアドバイス
通常、居住用の賃貸借契約の場合は意思表示の申し込み金であり、手付金ではありません。

もちろん、契約になった場合は契約金の一部に充当され、契約が不成立の場合は速やかに返金されるもので
すが、突然、借主が申込をキャンセルすると、貸主の承諾を得た手付金に変わったなどと理由を付けて返金を

拒否する不動産会社があるで、注意しましょう。預かり金を差し入れる場合は「契約が不成立の場合、いかなる場合でも全額返金される」旨の明記された「預かり証」を必ず、発行してもらいましょう。

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